ご出国前までに所定の手続きを行っていただき、当社が承認した場合は、制限の範囲内(※)で、ご出国後もNISA口座内でお預かりの残高は引き続き非課税で保有いただけます。 ※給与等の支払をするものからの転任の命令等のやむを得ない理由であることや、出国してから5年経過する日の属する年の12月31日までに「帰国届出書」の提出がなかった場合はNISAが廃止され、課税口座に移管される等の制限がございます。 詳しくは、お取引店までお問い合わせください。 支店案内
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