2016年より公社債・公社債投信が特定口座での取り扱いになった為、MRFからの出金も「特定口座年間取引報告書」の譲渡の対価の額(収入金額)に含まれております。
例えば、個人向け国債100万円償還後、同代金をMRFから出金された場合は、譲渡の対価の額(収入金額)には200万円と記載されます。
また、「特定口座年間取引報告書」の「譲渡の対価の額」は、1年間の特定口座における売却時の約定金額(売却単価×株数)の合計となり、売却時に要した費用を差し引いていないため、「譲渡金額合計」と異なります。売却時に要した費用(※)は、「取得費及び譲渡に要した費用の額等」に算入しています。
※売却時に要した費用とは、委託手数料およびそれにかかわる消費税のことです。
「特定口座年間取引報告書」の見方