【譲渡(償還)損失と利子・配当等との損益通算】
「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と「上場株式等の配当等・公社債等の利子等(公募公社債投資信託の分配金を含む)」は損益通算することができます。損益通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告をする必要があります。(ただし、源泉徴収ありの特定口座内で生じた譲渡(償還)損失と利子・配当等は口座内で自動的に損益通算されるので、確定申告不要です。)
特定口座とは
【繰越控除制度】
上場株式等・公社債等の譲渡(償還)で生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり、上場株式等・公社債等の譲渡(償還)益および上場株式等の配当等・公社債等の利子等から控除することができます。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除制度