配偶者は相続税が課税されないことが多いと聞きました。 どういうことでしょうか。
配偶者が相続または遺贈により取得した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額までは相続税は課せられません。これは「配偶者の税額軽減」という制度です。 配偶者が相続財産を取得した場合、長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮と老後の生活保障の見地などから、配偶者に対しては相続税の税額軽... 詳細表示
商品別、または一部分だけ抜粋して「支払通知書」を作成してもらえますか。
「支払通知書」は税法により定められた書式に基づいて作成されるため、個別の対応による作成はできません。 なお、「支払通知書」に記載された配当等や利子等の一部のみを申告することは可能ですが、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れている配当等や利子等を、「特定口座年間取引報告書」を用いて申告する際には、全額を申告する必要... 詳細表示
相続手続きにあたり、亡くなった親が保有していた株式等の有価証券は売却する必要はありますか。
売却する必要はありません。当社の相続手続きでは、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座の資産が、株式等の有価証券のまま資産をお引き継ぎになる方(相続人等)の口座へ振り替えられます。その後、継続して相続人の口座で保有することができます。 ※ お亡くなりになられたお客さま(被相続人)が保有されていた有価... 詳細表示
財産債務調書の提出基準となる「その年の年末の財産」には、土地や建物などの不動産も含まれますか?
含まれます。 「その年の年末の財産」には、土地や建物などの不動産、有価証券等のほか、書画骨董及び美術工芸品なども含まれます。 詳細表示
その年分の所得金額が2,000万円以下の場合、財産債務調書の提出は不要ですか?
2023年分からは、所得金額が2,000万円以下であっても、その年の12月31日において10億円以上の財産を有する場合は提出が必要となります。2022年分以前の財産債務調書は、所得税等の確定申告書の提出義務がある方で、その年分の所得金額が2,000万円超かつその年の年末の財産価額が3億円以上または有価証券等の価額... 詳細表示
税務署には、「支払通知書」ではなく「支払調書」が提出されます。 ※ 金額にかかわらず提出されます。 また、「上場株式等の配当等」や「公社債等の利子等」を「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れている場合、「支払調書」に代えて「特定口座年間取引報告書」が税務署に提出されます。 詳細表示
「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等や公社債等の利子等を受け入れた場合、税務署に提出される書類はありますか。
「特定口座年間取引報告書」が提出されます。なお、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れていない配当等や利子等については、「支払調書」が税務署に提出されます。 詳細表示
「公社債等の利子等」は「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できますか。
「公社債等の利子等」および「公社債等の譲渡(償還)損益」は、「上場株式等の配当等」および「上場株式等の譲渡損益等」として損益通算の対象です。 詳細表示
公募株式投資信託の期中分配金を再投資している場合も、「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できますか。
再投資あるいは現金受取どちらの場合でも、分配金をいったん受け取ったことになるため、その分配金のうち普通分配金については、「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できます。 詳細表示
「残高証明書」の発行を依頼する場合、必要となる「戸籍謄本」などは、原本を提出しなければなりませんか。
「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などについては、原本をご提出ください。日興相続センターにて原本の確認後、お送りいただいた方にご返却いたします。ただし、原本の返却まで多少日数を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 詳細表示
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