電子交付サービスを解除した後、再度電子交付サービスの申し込みはできますか。
一度電子交付サービスを解除した後でも、再度、電子交付サービスのお申し込みはできます。なお、電子交付サービスの対象期間外に郵送で交付された書類は、画面で見ることはできません。 詳細表示
原則、お客様からの解除のお申し出の日より書面での交付に切り替わります。ただし、解除のお申し出の日時点ですでに当社が電子交付の準備をしている対象書面については、その交付が完了するまでは引き続き電子交付されます。 詳細表示
書面交付の請求をした後に、その投資信託の「目論見書」を電子交付に変更するに...
電子交付サービスをお申し込みいただき、申し込み完了後にその投資信託について「目論見書」をご請求ください。ファンド一覧の「目論見書状況欄」は、“送付中”であったものが“未読”となり、電子交付により「目論見書」を閲覧できます。 詳細表示
新規公開株式や新発債券の「目論見書(または販売説明書)」をウェブ上で見たの...
新規公開株式等の「株式目論見書」、ならびに、新発債券の「目論見書(または販売説明書)」の書類は、お客様が電子交付を受けて(画面上で閲覧し)、その目論見書に基づいた買付注文が確定した日の翌営業日に、電子交付履歴に表示されます。 詳細表示
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